令和元年10月消費税増税に伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人におきましても加算算定を行っております。
当該加算を受けるためには下記要件を満たしている必要があります。
*加算の取得状況:介護職員特定処遇改善加算(I)
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
働きながら介護福祉土取得を目指す者に対する実務研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
地域包括ケアの一員としてのモチペーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
有給休暇が取得しやすい環境の整備
短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設備等健康管理対策の実施
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減